更新:2023.1.25 | |
インフルエンザについて | |
インフルエンザは学校保健安全法第19条により、本人の療養と他生徒への感染防止のために「出席停止措置」をとるように定められています。 マスク着用・手洗い・換気などの感染予防の実施へのご協力をよろしくお願いします。 |
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【出席停止期間】 |
発症(0日目)から5日間経過し、かつ解熱後2日間経過するまで |
【登校の際に必要な書類】 |
「インフルエンザ届」と薬の説明書等を保健室へ提出 ※診断書や治癒証明書は必要ありません。 ※同居家族にインフルエンザの方がいる場合でも、本人に症状がなければ登校できます。 |
【公文等...】 |
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(R5年1月 浦添高校保健室) ※出席停止の期間を図表で説明 |
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